弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・金融】金融商品取引法21条の2(虚偽記載のある書類の提出者の賠償責任)に基づく損害賠償金が所得税の課税対象とならないとする裁判例(神戸地裁H25・12・13)
  • 【裁判・金融】金融商品取引法21条の2(虚偽記載のある書類の提出者の賠償責任)に基づく損害賠償金が所得税の課税対象とならないとする裁判例(神戸地裁H25・12・13)

    神戸地裁平成25年12月13日判決(判例時報2224号31頁)は、税務署側の金融商品取引法21条の2(虚偽記載のある書類の提出者の賠償責任)に基づく損害賠償金への所得税としての課税処分につき、「本件損害賠償金は、虚偽記載という違法行為がなかったならば得られたであろう収益を補てんするものではなく、虚偽記載の公表によって失われたA株式の価値、すなわち資産に加えられた損失を回復させるものであるから、「収入金額に代わる性質を有するもの」(令94条1項柱書き)とはいえない。」として課税処分を取り消しました(確定)。

    金融商品取引をめぐる課税処分には問題が多いところですが、税務署の判断が否定された実務上の判断として参考になると思われます。