【裁判・民事】高齢者の通所介護契約に基づく介護サービス中の送迎車両からの転倒事故につき、介護施設の安全配慮義務違反は否定されたが、速やかに医師の診察を受けさせる義務違反があるとされた裁判例(東京地裁H25・5・20)
東京地裁平成25年5月20日判決は、高齢者が不意に動き出して車外に出ようとしたこと等から、施設側に係る行動の予見は困難として、施設側の安全配慮義務違反(転倒防止義務違反)は否定しましたが、施設側は事後は速やかに医師の診察等を受けさせるべきであったとして、この義務に違反したものとして損害賠償(慰謝料20万円)を認めました(確定)。
高齢者等の介護契約をめぐるトラブルが多くなっているなか、施設側のとるべき対応等を示唆するものとして参考になると思われます。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792
Copyright© chiba kouhei law office. All Rights Reserved.