弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・行政】身体障害者につき自動車保有要件を満たさないことを理由として生活保護廃止とその後の申請却下した処分が、違法・取消され、また、国家賠償が命ぜられた事案(大阪地裁H25・4・19)
  • 【裁判・行政】身体障害者につき自動車保有要件を満たさないことを理由として生活保護廃止とその後の申請却下した処分が、違法・取消され、また、国家賠償が命ぜられた事案(大阪地裁H25・4・19)

    大阪地裁平成25年4月19日判決(判例時報2226号3頁)は、結論として、当該申請者に対する自動車保有要件充足を認めたもので、生活保護の場面では自動車保有が問題とされることから、実務上参考となるものと思われます(確定しています)。

    もっとも、自動車保有にあたっては、①「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」という厚生省課長通知による原則保有不可の基準・運用の違憲性・違法性の問題と、②個々の場面における同通知の基準への該当性が問題とされますが、本件では①については違憲・違法とまでするものではありません。現在における自動車の普及状況からすると、今後、①も厳しく検討されるべきと思われます。