【裁判・民事】マンション管理規約における管理組合費用等の未払者に対し、回収に係る弁護士費用全額負担させる旨の規約が有効とされ、実額請求を認めた裁判例(東京高裁H26・4・16)
1審・東京地裁平成25年10月25日判決は、当該規定は必ずしも金額が明確ではないこと等から裁判所が認定する金額(通常は、実際の支出額より少ない額となります)としていましたが、東京高裁平成26年4月16日判決(判例時報2226号26頁)は、同規定は有効として、管理組合が実際に支出した金額の請求を認めたものです。
マンション管理の実務において参考になる事案と思われます(なお、上告受理申立てがなされています)。
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