【裁判・労働】組合活動において中心的な役割を果たし、同人が存しなければ支部組合の存続の可能性が失われるとして、同人に対する配転命令を無効とした仮処分決定(東京地裁H26・2・28)
東京地裁平成26年2月28日決定(労働判例1094号62頁)は、支部組合の活動を中心的に行っていた労働者に対する、会社の他の営業所への配転命令につき、「(会社は)少なくともJMIU東京測器支部の存続の可能性を失わせる結果になることを認識しつつこれを認容する意思があった」などと判示し、配転命令を支配介入(労働組合法7条3号)に該当し無効としました。
決定は、その判示内容はもとより、仮処分手続(通常の裁判では時間がかかるので、通常の裁判に先だって裁判所の判断を得るもの)での救済例として、組合活動に対する妨害行為への対抗・救済手段として大いに参考になると思われます。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792
Copyright© chiba kouhei law office. All Rights Reserved.