【裁判・医療】医師の羊水検査結果の誤報告により、ダウン症児を出産し、同児が重篤な症状に苦しみ死亡することを目の当たりにせざるを得なくなった事案につき、医師らに慰謝料賠償を命じた裁判例(函館地裁H26・6・5)
函館地裁平成26年6月5日判決(判例時報2227号104頁)は、医師側の誤報告とダウン症児の死亡には法的因果関係は認められないとしながら、親の家族設計選択の機会が奪われたこと等から、医師側に金500万円の慰謝料支払いを命じたものです。
倫理上の考え方もあるところでありますが、慰謝料支払いを命じた点など、実務的にも参考となるものと思われます。(確定しています。)
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