【裁判・民事】高齢者を売主とし、不動産取引専門業者を買主とする不動産売買契約につき、意思無能力を理由に無効とした裁判例(東京地裁H26・2・25)
売主は時85歳でMRI画像上顕著な大脳萎縮等が確認されていたなか、所有する東京都目黒区の土地建物を600万円で売却した事案です。東京地裁平成26年2月25日は、売主が「自己の行為の結果を正しく理解し合理的な判断をする能力が著しく障害されていた」として、売買契約を無効としました。
意思能力・行為能力や無効・取消等の概念の理解は難しい面もありますが、意思能力が欠けるとして契約を「無効」とする判断として、高齢者救済の観点からも参考になると思われます。
また、本件では買主側が、不動産の売買・賃貸管理及びその仲介等を営む会社であることも大きな問題であり、判決においても「不動産取引の専門家として十分な注意を尽くしたとは言い難い」と述べられています。
なお、控訴されています。
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