【裁判・民事】個人の顧問業務につき、弁護士法72条・公序良俗違反とする裁判例(東京地裁H27・1・19)
弁護士・医師等の専門業務について無資格者が業務を行って金員を取得する行為が散見されます。本件は無資格者が「あたかも弁護士以上の能力を有しているかのように振る舞って本件顧問契約を締結させ」たものとして、弁護士のみが法律委任事務・有償を行い得るとする弁護士法72条はもとより公序良俗に反するものとして、顧問契約等を無効として、無資格者へ金482万円超の返金を命じました(東京地裁平成27年1月19日・判例時報2257号65頁)。
弁護士業務のあり方等も含め、種々の問題を提起する面もあろうかとは思いますが、まずは弁護士法違反行為の法的解決事案として参考になるかと思われます。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792
Copyright© chiba kouhei law office. All Rights Reserved.