【裁判・民事】住宅賃貸借契約において、賃借人の延滞賃料等について、保証人の責任を限定した裁判例(東京高裁H25・4・24)
東京高裁平成25年4月24日(判例タイムズ1412号142頁以下)は、賃貸人は一定時期以降は賃貸借契約を解除する等、損害拡大を防止し得たものとして、賃借人の責任範囲のうち、一定時期以降分を保証人に求めることは義則・権利濫用としました。
同様の考えは、最高裁平成9年11月13日(判例タイムズ969号126頁)にも示されており、複数の下級審裁判例もありますが、東京高裁の判断でもあり、改めて実務上参考になるものと思われます。
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