弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・民事】適格消費者団体による、クロレラやウコギの薬効説明チラシが「優良誤認表示」にあたるとした差し止め請求を認めた裁判例(京都地裁H27・1・21)
  • 【裁判・民事】適格消費者団体による、クロレラやウコギの薬効説明チラシが「優良誤認表示」にあたるとした差し止め請求を認めた裁判例(京都地裁H27・1・21)

    先進的な活動を続ける京都消費者契約ネットワーク(http://kccn.jp/)による訴訟です。
    京都地裁平成27年1月21日判決(金融商事判例1467号54頁)は、「研究会チラシによる前記第1の5に掲記認定の説明は、
    医薬品としての承認を受けていない細胞壁破砕クロレラ粒等の被告商品につき、医薬品的な効能効果があると表示するものであり、一般の消費者に対し、細胞壁破砕クロレラ粒等の被告商品があたかも国により厳格に審査され承認を受けて製造販売されている医薬品であるとの誤認を引き起こすおそれがある。また、上記のような表示は、商品の宣伝広告として社会一般に許容される誇張の限度を大きく踏み越えるものである。したがって、研究会チラシの説明は、景表法10条1号所定の「商品の内容について、実際のものよりも著しく優良であると誤認される表示」として優良誤認表示にあたる。」と判示しチラシ記載の差し止めを認めました。
    控訴されていますが、個々人では実現し難い誤認・不当表示をとめさせるもので、社会的に大きな意義を有するものです。
    適格消費者団体の活動の大きな意義のひとつです。