【裁判・民事】分譲マンションの売主の、隣接マンション建設予定の説明義務の違反を認めた裁判例(大阪高裁H26・1・23)
大阪高裁平成26年1月23日(判例時報2261号148頁)は、分譲マンションの売主が、自ら隣接地にマンションを建設予定であったことについて、(購入者らにとって)「マンションを購入するか否かを検討するに当たって極めて重要な情報」であったにも関わらず、これによる日照被害等の説明を怠ったものとして、売主に賠償を命じました(各10~20万円)。
同一業者による隣接地マンション販売については、『眺望二度売り』などとして事後のマンション建築が差し止められた仮処分裁判例もあります(仙台地裁平成7年8月24日・判例時報1564号105頁)。
いずれも、マンション販売に係る業者・売主側の注意義務を把握し、被害予防救済に役立つ判断と思われます。
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