【裁判・金融】銀行の約款に基づく預金払戻請求拒絶につき正当な理由が存しないとして遅延損害金の支払いを命じた裁判例(福岡高裁H27・2・12)
裁判所から選任された成年後見人から銀行に対する預金払請求に対し、銀行が通帳・印鑑について別の者が所持しているとして約款に基づき支払拒絶した事案です(福岡高裁平成27年2月12日・判例時報2260号52頁。確定しています)。実務上、銀行が自らの約款を主張し、これに拘泥して、他の社会制度(成年後見や訴訟回避のための方策)をないがしろにする扱いが散見されますが、そのような不当な扱いを是正する意味合いもあろうかと思われます。
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