弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・民事】相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)の起算点につき、相続債務が存することを知った時とする裁判例(福岡高裁H27・2・16)
  • 【裁判・民事】相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)の起算点につき、相続債務が存することを知った時とする裁判例(福岡高裁H27・2・16)

    被相続人死亡が昭和63年6月、相続放棄申立てが平成26年7月の事案です。原審(佐賀地裁H26・10・17)は相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があったとも認められないとして、昭和63年6月を起算点として、相続放棄の申立てを却下しましたが、福岡高裁平成27年2月16日(判例時報2259号58頁)は、共同相続人の1人が全て相続し自らは相続すべきものがないと信じたことに相当の理由があるなどの事情から、債権者からの通知を受けた平成26年7月を起算点として相続放棄を受理・認めました。

    当然の判断かとは思われますが、実務上、問題となる場面も多く、参考になると思われます。