
安全確認の取消しなくとも建築確認取消訴訟で安全確認の違法主張することを認める判決(最高裁H21・12・17)
法(訴訟)技術的な論点ですが、いわゆる違法性の承継(2個の行政処分が時をおいて行われる場合に、後続処分の取消訴訟において、その違法事由として先行処分の違法性を主張すること・後続処分へ違法性が承継されること)の問題につき、建築確認取消訴訟において、最高裁は、「安全認定が行われた上での建築確認がされている場合、安全確認が取り消されていなくとも、建築確認の取消訴訟において、安全確認が違法であるために本件条例四条一項所定の接道義務違反があると主張することは許されると解するのが相当である。」との判断を示しました。建築取消訴訟における事例判断とはいわれますが、司法救済をもとめる途を拡げる意味はあり、実務上も重要なものです。
判決文(最高裁HP)↓。
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