
パロマ製給湯器一酸化炭素中毒事故で元社長ら有罪判決(東京地裁H22・5・11)
大きく報道されているとおり、パロマ製給湯器の一酸化炭素中毒死亡事故につき、元社長(代表者)に対し、小林被告に禁固1年6月、執行猶予3年(求刑禁固2年)、元品質管理部長に対し、禁固1年、執行猶予3年(求刑禁固1年6月)を言い渡しました。死亡等の被害を知りながら人命優先の措置を怠ったものであり、改めて原因究明・民事上の賠償に関する製造者としての責任ある対応がのぞまれます。
民事関係の動向など↓。
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