教員雇い止め無効判決(仙台高裁H22・3・19)
平成22年3月19日、東奥学園高(青森市)の公民科の男性教員に対する、学校側の雇い止めを無効とする判決が出されました。報道によれば、学校側は「始末書での約束に反し婚約者と同居を続けた」ことを理由に雇い止めを行ったというものです。雇用を打ち切る合理的理由とは考えられず、仙台高裁の判断は労働者側からすれば当然の判断・妥当なものでしょう。
http://www.kahoku.co.jp/news/2010/03/20100320t23026.htm
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