先物業者への全額賠償を命じる判決(東京高裁H22・3・17)
平成22年3月17日、東京高裁において、国内公設の商品先物取引業者(カネツ商事)に対して、実損全額を含む金1972万7990円の損害賠償を命じる判決が出されました(過失相殺なし)。仙台地裁でも全額賠償が認めれており(平成16年2月27日判決・判時1875号112頁。新日本商品に対するもの)、今後とも、過失相殺なき被害救済が期待されます。
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