リーマンションクのリストラ策としての解雇を違法・無効とした裁判例(東京地裁H23・3・18判決)
不況等を理由とするいわゆる整理解雇の事案です。東京地裁は「業務上の必要性に比較して、被告会社の解雇回避努力義務は明らかに不十分で、本件解雇は、権利の濫用であり、無効である。」と判示しました(労働判例1031号48頁)。
近時の経済状況や労働形態の多様化からか、安易なリストラ・首切りがなされることも多いですが、解雇は労働者・その家族の生活を根底から失わせるものであり(韓国では「死刑」と言われているとのことです)、とりわけ整理解雇については、労働者に落ち度がないものですから、今後も解雇の合理性・適法性は厳しく審査されるべきと思われます。
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