60歳定年後の再雇用において、雇用継続の合理的期待があり、解雇権濫用法理が類推適用され、賃金支払いを認めた裁判例(福岡地裁H23・7・13)
福岡地裁は、本件労働者につき「定年を迎えた後も債務者(注・勤務先)での就労が認められ、少なくとも64歳に達するまで雇用が継続されるとの合理的期待があったものということができる。」「本件雇止めについては、労働契約法16条の解雇権濫用法理が類推適用されると解することが相当である。」として、雇止めを違法・無効と判断しました(労働判例1031号5頁)。
福岡地裁も考慮し高年齢等の雇用安定等に関する法律9条1項は、高年齢者雇用確保措置義務を定めています。
年金支給の実態、高齢者の生活状況、いきがい等の観点から、高年齢者の労働継続が大きな課題ですが、上記裁判例は、こうした社会実態も考慮に入れた判断であり、今後の同種事例においても参考になると思われます。
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