欠陥住宅勝訴判決~最判H23・7・21を引用した例(仙台高裁H23・9・16)
かぶり厚さ不足等の欠陥が存する事案につき、1審仙台地裁(単独)は、「ひび、裂け目など構造耐力に問題が生じていることをうかがわせる様子はない。」として被害者の請求を認ない誤った判断を示していたところ(H21・12・16)、2審仙台高裁(合議)は、「検査のために破壊したコンクリート下部の鉄筋部分に錆が生じておらず、危険が差し迫ったものとまでいえないことを考慮しても、建物の基本的な安全性を損ない、これを放置すると居住者の生命、身体、財産に対する危険が現実化するおそれがある瑕疵があるといえる。」と判示し、業者らに基礎再施工のための損害賠償を命じました(H23・9・16)。
(欠陥住宅全国ネット 平成23年11月26・27日報告から)
欠陥住宅に関する重要判例である最判H23・7・21を引用しての判断で、被害救済実務にも大いに参考になると思われます。
最判H23・7・21はこちら↓(最高裁HP)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81511&hanreiKbn=02
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