弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 定額郵便貯金債権は相続で当然に分割されないとする判例(最高裁H22・10・8)
  • 定額郵便貯金債権は相続で当然に分割されないとする判例(最高裁H22・10・8)

    少し前の判例ですが、預金債権は通常相続分に従って分割されると理解されていますから(最高裁S29・4・8)、相続問題の処理・解決にあたって注意・参考となる判断です。判決文で示された理由は次のとおりです。

    最高裁HP http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=80749&hanreiKbn=02

    判時2098号51頁など

    「郵便貯金法は,定額郵便貯金につき,一定の据置期間を定め,分割払戻しをしないとの条件で一定の金額を一時に預入するものと定め(7条1項3号),預入金額も一定の金額に限定している(同条2項,郵便貯金規則83条の11)。同法が定額郵便貯金を上記のような制限の下に預け入れられる貯金として定める趣旨は,多数の預金者を対象とした大量の事務処理を迅速かつ画一的に処理する必要上,預入金額を一定額に限定し,貯金の管理を容易にして,定額郵便貯金に係る事務の定型化,簡素化を図ることにある。ところが,定額郵便貯金債権が相続により分割されると解すると,それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず,定額郵便貯金に係る事務の定型化,簡素化を図るという趣旨に反する。他方,同債権が相続により分割されると解したとしても,同債権には上記条件が付されている以上,共同相続人は共同して全額の払戻しを求めざるを得ず,単独でこれを行使する余地はないのであるから,そのように解する意義は乏しい。これらの点にかんがみれば,同法は同債権の分割を許容するものではなく,同債権は,その預金者が死亡したからといって,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。」