境界標・囲障の設置請求が認められた裁判例(東京地裁H23・7・15)
実務で境界をめぐる事案は多いですが、境界標(杭)の設置そのものを判決で認める事例は稀なケースと思われます(判時2131号72頁)。条文としては民法223条が「土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。」と規定しています。判決主文は次のとおりです。
※ 東京地裁H23・7・15 判決主文
1 被告(反訴原告)らは,原告(反訴被告)らに対し,被告(反訴原告)らの費用負担 を一,原告(反訴被告)らの費用負担を一とする割合の費用負担をもって,別紙図面1及び2の点ロと点ハ上にコンクリート杭製の境界標を設置せよ。
2 被告(反訴原告)Y1は,原告(反訴被告)らに対し,被告(反訴原告)Y1の費用負担を1,原告(反訴被告)らの費用負担を1とする割合の費用負担をもって,別紙図面1及び2の点ロと点Aを直線で結ぶ線上に,点ロを起点として既存のブロック塀が存する地点まで,高さ1.62メートル,幅0.1メートルの8段積みブロック塀を築造せよ。
3 被告(反訴原告)らの反訴請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,被告(反訴原告)らの負担とする。
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