弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • コンビニエンスストアの販売価格拘束が独禁法違反の違法性ありとされ損害賠償が命ぜられた事案(福岡地裁H23・9・15判決)
  • コンビニエンスストアの販売価格拘束が独禁法違反の違法性ありとされ損害賠償が命ぜられた事案(福岡地裁H23・9・15判決)

    フランチャイザー(本部)のフランチャイジー(加盟店)に対する、米飯・チルド等の消費商品(デイリー商品)について再販価格拘束が独占禁止法19条(不公正な取引方法の禁止)に反する違法があるとして、フランチャイザー(本部)に対し、損害賠償を命じた事案です(判時2133号80頁)。実務的には、損害額につき裁判所が「相当な損害額」を認定できるとする民事訴訟法248条が適用された点も参考になります。

    フランチャイズをめぐる紛争(加盟店が被害を受けるもの)は度々訴訟となっており、当HPでも、大阪地裁H22年5月12日判決の際に紹介したところです↓。

    http://www.kc-law.jp/cgi-bin/mt/mt.cgi?__mode=view&_type=entry&id=109&blog_id=2