弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 教員の整理解雇につき、整理解雇の必要性・姓解雇回避努力の努力・手続きの相当性のいずれも否定的に判断し、解雇無効とした裁判例(大阪高裁H23・7・15)
  • 教員の整理解雇につき、整理解雇の必要性・姓解雇回避努力の努力・手続きの相当性のいずれも否定的に判断し、解雇無効とした裁判例(大阪高裁H23・7・15)

    整理解雇は、労働者に落ち度がなく解雇という労働関係におけるもっとも厳しい処分がなされることから、整理解雇の4要件を満たす必要があるといわれています(①整理解雇の必要性、②解雇回避努力義務、③解雇対象者の選択の合理性、④手続きの相当性)。本判決は、少なくとも要件①、②、④は満たさないとして、解雇を無効としたものです(要件③を満たすと積極的には判断していません)。結論の妥当性はもとより、整理解雇の際の事実認定など実務上も参考になると思われます(労判1035号124頁)。