生活保護打切処分の取消(宮城県の事例・地震保険の収入認定を誤りとするもの)(H24・3・5裁決)
生活保護受給者が地震保険を受けた事案につき、厚生労働省によって被災者の義捐金等の収入認定(生活保護打ち切りにつながるもの)には慎重な対応を要するとされているのも関わらず(平成23年5月2日付け社援保発0502第2号厚生労働省社会・援護局保護課長通知など)、塩釜市がこうした対応を行わず、被災者の地震保険金を収入認定し生活保護打ち切り処分を行ったことは、誤った処分であるとして、平成23年3月5日、塩釜市の処分を取り消す裁決が出されました。
内容的には当然の判断と思われますが、塩釜市の不十分・不当な取り扱いは多数報告されていますので、被災者救済に大きな参考となる裁決と思われます。
なお、打ち切り処分の不当性・違法性は、不利益処分の理由開示を義務づける行政手続法第14条の観点からも、是正を求めることが考えられます。
※ 行政手続法14条(不利益処分の理由の提示)
※ 参考判例
最判昭和38年5月31日
必要な程度の記載を欠くものを、法の要件を満たしていないとするもの。
最判昭和49年4月25日
法令の適示のみでは足りず、具体的な事実の特定も必要とするもの。
最判平成23年7月6日
建築士免許取消を、法14条1項本文趣旨に照らし、違法とし取消したもの。
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