飼犬用のブレーキ付きひもにつき、製造物責任法上の欠陥を認めた裁判例(名古屋高裁H23・10・13)
名古屋高裁平成23年10月13日判決(判時2138号57頁)は、飼犬がを制止されるためのブレーキひもにつき、「ブレーキボタンを押しても、ブレーキボタンと内部の先端とリール(回転盤)の歯とがかみあわず、カタカタという音がするだけで、ブレーキがかからなかったのであるから、ブレーキボタンがブレーキ装置として本来備えるべき機能を有せず、安全性に欠けるところがあったと言わざるを得ない。」として、銅製品の輸入業者に対し、損害賠償を命じました。
製造物責任法に基づく消費者被害の救済判例はいくつかありますが、パナソニック携帯電話機低温やけど事件(仙台高裁平成22年4月22日・判時2086号42頁)が最高裁で業者の上告・受理申立てが排斥され、仙台高裁の規範・事実認定全てが是認され確定しています。
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