遺産分割協議における未成年者の特別代理人(弁護士)の善管注意義務違反による不法行為成立の事例(広島高裁岡山支部H23・8・25判決)
事案を簡略化しますと、A、B、Cの兄弟姉妹で遺産分割協議を行うにあたって、事実上協議内容はまとまっていたものの、Cが未成年者であることから、Cに特別代理人(弁護士)がふされて、遺産分割協議(遺産の多くをAが取得する内容)が成立したケースです。Cの特別代理人としては、Cの利益の観点から、遺産分割協議内容を精査・検討すべきとして、かかる義務違反があったと判断されたものです(判時2146号53頁)。
当然の判断とも思われる一方、事実上協議内容が決まっていたこと、その協議内容を前提にしたかたちで特別代理人が選任された面もあること等、実務の場面では、注意喚起に値する判断と思われ、弁護士業務向けという面もありますが、ご参考までにアップしました。なお、上告されているようです。
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