弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 旅行代金のネット上の誤表示(約36万円→約8万円)での契約成立が認められた事案(東京地裁H23・12・1判決)
  • 旅行代金のネット上の誤表示(約36万円→約8万円)での契約成立が認められた事案(東京地裁H23・12・1判決)

    インターネットを通じての(海外)旅行契約は一般化していますが、旅行業者がイタリア旅行ツアー(8日間)につき、本来は旅行代金約36万円のところ、約8万円と表示してを、申し込みを受け・メール返信等を行ったケースにつき、約8万円での契約成立を認めたものです。法的請求・結論としては、旅行業者が契約の成立を争ったので、消費者側は他の業者と契約し旅行に行かざるを得なかった損害を求める事案で、旅行業者に代金差額等の賠償(約27万円)を命じたものです(判時2146号69頁)。

    誤表示の場合には無条件で契約が成立するという判断ではなく、旅行業者の申し込みを受けてからの対応や約款の解釈等も検討されていますが、インターネットを通じての(海外)旅行契約について参考になるものと思われます。