弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 賃料不払者(賃借人)に対する退去強制・動産処分行為が不法行為とされ精神的損害を含む金220万円の支払いが命ぜられた裁判例(東京地裁H24・3・9)
  • 賃料不払者(賃借人)に対する退去強制・動産処分行為が不法行為とされ精神的損害を含む金220万円の支払いが命ぜられた裁判例(東京地裁H24・3・9)

    家賃5万6000円のマンション賃貸借につき、賃借人が勤務先を解雇等されてしまったため、家賃支払いが滞ったところ、賃貸管理業者から、退去を強制され、家財等を廃棄処分されてしまったケースにつき、東京地裁は、賃貸管理業者に対し、財産的損害約70万円、慰謝料200万円の賠償を命じました(判時2148号79頁)。賃貸人・賃貸管理業者は、賃料不払いという契約違反があったとしても、どのような行為を行ってもよいわけではありません。しかし、現実には、自力執行というかたちで賃借人の正当な権利までもが侵害されるケースも少なくないなか、本判決は、賃貸人・賃貸管理業者のいわゆる「やり得」を許さず、法のルールに従った解決を求めるものと解され、意義ある判断で、賃貸借の実務上もとても参考になります。