学校法人の塾長(校長)の解職(解雇)が労働契約法17条1項に反し無効とされた裁判例(仙台高裁秋田支部H24・1・25)
学校法人の塾長(校長)が解職(解雇)されたことから、塾長(校長)が解雇無効・地位確認等を求めた事案につき、仙台高裁秋田支部は、本件解職処分は労働契約法17条1項による無効である旨判示しました(労働判例1046号22頁)。
労働契約法17条(↓)の適用事例として参考になると思われます。判決は確定しています。
労働契約法17条
1 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
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