【情報開示】刑事確定記録(判決書)閲覧を不許可とした検察官の処分を誤りとする最高裁判例(H24・6・28)
刑事確定訴訟記録法に基づく判決書の閲覧請求について、「プライバシー部分を除く」とする申立ての趣旨を確認することなく、閲覧の範囲を検討しないまま、同法4条2項4号及び5号の閲覧制限事由に該当するとして判決書全部の閲覧を不許可とした保管検察官の処分を誤りとする最高裁の判断が出されました(最高裁HP)。最高裁は「判決書の一般の閲覧に供する必要性の高さ」も指摘しています。
プライバシー保護の重要性はそのとおりですが、検察側の安易な情報の非公開等へ警鐘をなさらす重要な判断と思われます。
最高裁判例(HP)↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82411&hanreiKbn=02
(保管記録の閲覧)
第四条 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
※ 以下省略。
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