
【民事・家族】内縁解消後の財産分与義務につき、相続されるとする裁判例(大阪高裁H23・11・15決定)
内縁解消後に、財産分与審判手続中に、財産分与義務者が死亡した事案につき、その義務者の相続人が財産分与義務を相続するか否かが問題となったものです。大阪高裁平成23年11月15日決定は、相続性を肯定しました(判例時報2154号75頁)。
反対の立場からは、内縁関係の死亡解消の考え方(最高裁平成12年3月10日決定・判例時報1716号60頁)からすれば、相続性を否定すべきとの主張がなされましたが、その最高裁決定とは事案が異なるとして、相続性が肯定されたものです。
内縁関係(社会的結合関係)の増加・多様化のなか、実務上、参考になる事案です。
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