【民事・マンション騒音】階上の騒音につき差し止め・賠償を認めた裁判例(東京地裁H24・3・15)
マンション上下階における騒音問題につき、上階の者に対し、午後9時から翌日午前7時までの時間帯は40dBを超える騒音を、午前7時から同日午後9時までの間は53dBを超える騒音を、下階の部屋に聞こえるようにしてはならないこと、及び慰謝料・治療費・騒音測定費用の賠償を命じたものです(東京地裁H24・3・15 判例時報2155号71頁)。
騒音による損害賠償を認める事案も多いとはいえませんが、さらに差し止めを認める例は多くはなく(認めたものとして横浜地裁S56・2・18 判例時報1005号158頁)、騒音立証の方法も含め、実務上参考になると思われます。
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