弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【労働・裁判例】会社の定める休日4日間を、休日から削除する就業規則が労働条件の不利益変更・無効とされた事案(東京地裁H24・3・21判決)
  • 【労働・裁判例】会社の定める休日4日間を、休日から削除する就業規則が労働条件の不利益変更・無効とされた事案(東京地裁H24・3・21判決)

    法定の休日以外に、各会社毎に休日が定められていることも少なくないですが、本件は、就業規則の変更により、会社の定めていた休日が廃止されて通常の労働日とされた事案です。東京地裁H24・3・21判決は、「従前から既得権として被告従業員の労働条件の一部となっていたものであるといえるところ、本件就業規則変更により、これらの本件会社休日が廃止されて通常の労働日とされ、原告らの年間所定労働時間が増加し、賃金カットと同様の効果が生じているのであるから、本件就業規則変更には原告らの重要な労働条件を不利益に変更する部分を含むことは明らかである。」と判示し、不利益変更該当性を認め、結論として、「原告らは本件会社休日を休日として行使することができる。」と判示しました(労働判例1051号71頁)。

    近時の経済不況下において出勤日の変更等が行われることもありますが、使用者側の経営事情のみで労働者へ不利益を与えることをできないことを示すもので、実務上も参考になると思われます。