【民事・裁判】被災(日高・大雨氾濫)時の行政の現場対応につき、義務違反を認めた裁判例(札幌高裁H24・9・21判決)
平成15年8月の日高地方の大雨時に、行政側が早期に門の操作職員を退避させた結果、適切な門操作等が行われず、氾濫が生じ住民の損害がでた事案につき、一審に続き、行政側の義務違反を認めたものです。
裁判所HP
東日本大震災時と異なる面があることはもちろんですが、行政の職員に対する安全配慮義務の視点にもふれ、しかしこうした非常時にこそ対応すべきであることを判示するなど、東日本大震災時の問題にも参考になる裁判例と思われます。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792
Copyright© chiba kouhei law office. All Rights Reserved.