【民事・裁判】交通事故の加害者側が、示談・訴訟において、当初過失を認めながらその後これを争う態度に至った態度が不誠実であるとして、慰謝料が増額された事案(福岡高裁H24・7・31判決)
福岡高裁は、加害者側の保険会社の対応につき「事故から3年たった後にも加害者側に過失があることを前提として示談交渉がなされたいたことを考えれば、不誠実な態度であるとのそしりを免れない。」として、通常の事案に比し、慰謝料を増額し加害者側に賠償を命じました(判例時報2161号54頁)。一審判決も同様の判断であり、福岡高裁判決も確定しています。
交通事故被害において、加害者側の保険会社が窓口となることも少なくないですが、残念ながら、被害者や事故当事者・関係者の「気持ち」に寄り添った対応が大きく欠けていると感じざるを得ないことも少なくなく、本判決は、こうした保険会社の対応へ警鐘をならすものもあります。
交通事故被害救済に参考となる裁判例(考え方)です。
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