【民事・裁判】土地所有者による、土地内の他人の送水管切断行為が、不法行為にあたる判断された裁判例(東京地裁H24・4・27)
仮に権利が存するとしても、裁判所を通じないで強制執行的な行為ができるとすると、社会秩序の混乱・社会的弱者の権利侵害等が生じることから、私人の権利実現は司法手続きを通じて行うという原則があり、自力執行の禁止(自力救済の禁止、自救行為の禁止)といわれています。
本裁判例は、自力執行を行った土地所有者らに対し、「他人の所有物及びこれを使用収益する利益を侵害する行為であり、許されざる自救行為として違法であることは明らかである。」と判示し、結論として、約540万円の損害賠償を命じました(判例時報2160号47頁)。
実務上参考となることのほか、法の原則、権利の存在と行使等を考える題材としてアップさせていただきました。
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