
【製造物責任・裁判】シュレッダー爆発事故につき、業者に製造物責任法の賠償を命じた裁判例(東京地裁H24・11・26)
東京地裁、は家庭用シュレッダーを使用していたところ、当該シュレッダーが破裂したため、右耳難聴等の被害が生じた事案につき、製造業者に対し、製造物責任法に基づき、約3900万円の賠償を命じました(平成24年11月26日・公刊物未掲載)。
業者の反論に対し、「原因については十分に解明されていないものの、カッターカバー内に細断くずが滞留し続けた事実自体が本件シュレッダーの欠陥と評価せざるを得ない」として排斥しており、携帯電話やけど事件仙台高裁判決(平成22年4月22日・下記アドレスご参照で示された製造物責任法の趣旨から消費者側の主張・立証を適格に把握する判断と思われ、今後の被害救済に大きな力となる裁判例と思われます。
仙台高裁判決 http://www.kc-law.jp/myblog/2010/04/post-30.html
国民生活センターPL事案一覧 http://www.kokusen.go.jp/pl_l/index.html
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