【裁判・労働】高年齢者等の雇用安定法の継続雇用制度対象者につき、同法の趣旨から、雇用関係存続を認めた最高裁判例(H24・11・29)
最高裁は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条2項所定の継続雇用制度の対象となる高年齢者につき、同基準に基づく再雇用制度が導入されていた労使間において、再雇用の存否等が問題となった事案につき、「法は,定年の引上げ,継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等の措置を総合的に講じ,もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図ること等を目的とする(法1条)ものであるところ,法附則4条1項により
平成22年4月1日から同25年3月31日までの期間において読み替えて適用される法9条1項は,64歳未満の定年の定めをしている事業主は,その雇用する高年齢者の64歳までの安定した雇用を確保するため,当該定年の引上げ,継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは,当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度)の導入又は当該定年の定めの廃止のいずれかをしなければならない旨を定め,同条2項は,事業主が,当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合において,労働者の過半数を代表する者との書面による協定により,継続雇用基準を定めて当該基準に基づく制度を導入したときは,継続雇
用制度の導入をしたものとみなす旨を定めている。」と述べ、係る法の趣旨から、雇用継続を認めました。
高齢者等の雇用安定法の趣旨を明らかにし、雇用継続を図るもので、実務上も参考になる判示と思われます。
判決文・裁判所HP↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82762&hanreiKbn=02
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