弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【民事・裁判】代表者1名の口座に積み立てた、友人4名の海外旅行等積立資金につき、信託財産として友人3名分に対する強制執行を否定した裁判例(東京地裁H24・6・15)
  • 【民事・裁判】代表者1名の口座に積み立てた、友人4名の海外旅行等積立資金につき、信託財産として友人3名分に対する強制執行を否定した裁判例(東京地裁H24・6・15)

    Aを含む友人4名で、海外旅行等のための積立てとして、A名義の口座に約240万円の積み立てがなされていたところ、Aの債権者がその口座の全額につき強制執行を実行した事案につき、同口座の積立金は信託財産であるとして、A以外の3名分(約180万円)に対する強制執行は認められないとした事案です(判例時報2166号73頁)。

    信託財産とされればAの財産からの独立性が認められるものです。

    相外旅行目的に限らず、知人間のこのような積立ては日常的に行われているものと思われ、裁判例はこうした日常生活の実態・銀行口座利用の有用性を保護したものと思われ、また、今後の積立ての方法等のあり方の参考になると思われます。