弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【民事・消費者】電気通信事業者(携帯電話会社)の、消費者に対するインターネット通信サービス利用料金の支払料金拡大防止義務違反(債務不履行による損害賠償義務)を認めた裁判例(京都地裁H24・1・12)
  • 【民事・消費者】電気通信事業者(携帯電話会社)の、消費者に対するインターネット通信サービス利用料金の支払料金拡大防止義務違反(債務不履行による損害賠償義務)を認めた裁判例(京都地裁H24・1・12)

    消費者が、パソコンでインターネット通信サービスを利用した結果、通信料として金20万5671円という予想外の高額請求を受けた事案につき、インターネットに係る事業者側・消費者側の特性等を詳細に指摘したうえ、「以上に掲げた諸事情を考慮すれば、本件通信時において、原告のアクセスインターネットの利用により高額なパケット通信料金が発生しており、それが原告の誤解や、不注意に基づくものであることが被告においても容易に認識し得る場合においては、被告は、本件契約上の付随義務として、原告の予測外の通信料金の発生拡大を防止するため、上記パケット通信料金が発生した事実をメールその他の手段により原告に告知して注意喚起をする義務を負うと解するのが相当である。」として、電気通信事業者に対し、金10万7138円の損害賠償を命じました(判例時報2165号106頁)。

    電気通信事業者の通信サービスシステム等に対する専門・独占的立場を前提に、消費者側との格差・不均衡を救済する考え方として、実務上も大いに参考になると思われます。