【裁判・家族】面会交流がなされない場合に、間接強制できる場合とできない場合の要件・条項の違いを示す判例(最高裁H25・3・28の3つの判断)
離婚等に伴い、子どもとの面会交流を定めることがありますが、この場合に面会交流が実現されなかった場合、義務者に対して間接強制(金銭の支払いを命ずること等)ができるか否かにつき、当初の面会交流の定め方(条項の内容)によって異なることが、3つの最高裁判例によって示されました。結論的には、面会交流の日時・場所・頻度・子の引き渡し方法等が定められ、義務内容が特定される必要があるとするものです。これまでは、子の引き渡し方法等は明確にしない定め方(それが事案の解決に相応しい面もありました)も少なくなかったかと思われ、今後の実務上、重要な判示であると思います。
間接強制ができるとした判例(最高裁平成25年3月28日(原審札幌高裁)・最高裁HP↓)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83152&hanreiKbn=02
間接強制ができないとした判例(最高裁平成25年3月28日(原審仙台高裁)・最高裁HP↓)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83153&hanreiKbn=02
間接強制ができないとした判例(最高裁平成25年3月28日(原審高松高裁)・最高裁HP↓)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83151&hanreiKbn=02
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