【裁判・刑事】わいせつ被害に関する被害者供述の信用性を否定し、1審有罪を破棄し、無罪を言い渡した裁判例(福岡高裁那覇支部H24・2・21)
わいせつ被害事案において、被害者供述の信用性が争われるケースで、「B子が自らの恥辱体験を創作して被告人を罪に陥れる動機は直ちに見いだし難いものの、供述の信用性判断において虚偽供述の動機を過度に重視するとことは相当ではなく、これは補充的な判断要素とすべきである。すなわち、供述の信用性判断は、客観的な事実との整合性、供述内容の具体性・合理性、供述の変遷の有無及び理由等を基本要素とし、これらに問題がない場合に虚偽供述の動機を検討すべきである。他方で、供述の信用性判断の基本要素に問題がある場合に、虚偽供述の動機が見当たらないことを理由として供述の信用性を肯定すべきではない。」と判示し、被害者供述の信用性を否定し、無罪を言い渡しました(判例時報2175号106頁)。検察側が上告できずに確定したことも含め、参考になる視点・判示です。
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