先物取引における業者と顧客の利益双反取引の説明・通知義務認める判決(最高裁H21・7・16、H21・12・18)
いわゆる向玉(差玉向)における業者の説明・通知義務を認めた最高裁判例です。平成21年7月16日判決は判例時報2066号121頁にも掲載されています。本来、委託を受けた業者が、顧客と反対玉を保持するような利益双反取引は、いわば客殺しの手法であり、仮に説明・通知があったとしても認められるべきものではないと思われます。もっとも、これまでの裁判例からみれば、下記最高裁の判断は大きな意味をもち、被害救済に役立つものと思われます。
最高裁平成21年7月16日判決↓(最高裁HP)。
最高裁平成21年12月18日判決↓(最高裁HP)。
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