中傷書込等に関する、ネット接続業者(プロバイダ)の賠償責任の判断基準(最高裁H22・4・13判決)
最高裁は、平成22年4月13日、名誉毀損・侮辱的書き込み被害に関するネット接続業者(プロバイダ)の賠償責任につき、『権利侵害が明白であることなどを認識し、又はその旨認識することができなかったことに重大な過失がある場合にのみ、損害賠償責任を負う』との判断基準を示しました。この事案の結論としては、賠償責任は否定しました。先の4月8日判決と併せ、実務の1つの基準となるでしょう。
平成22年4月13日判決・最高裁ホームページ↓。
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