【裁判・労働】無効な解雇により就労できなかった日を、年次有給休暇の算定基礎に入れるとした最高裁判例(平成25年6月6日)
最判平成25年6月6日は、 労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日と労働基準法39条1項及び2項における年次有給休暇権の成立要件としての全労働日に係る出勤率の算定の方法につき、無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、労働基準法39条1項及び2項における年次有給休暇権の成立要件としての全労働日に係る出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるとしました。
通達(昭33・2・13基発90号、昭63・3・12基発150号)は、「含まれない」として労働者に不利益な理解をとってきましたが、最高裁は通達の理解は誤りであるとして労働者側の解釈を正当としたものです。50年にわたる不当通達を変更させた判断で、その意義は大きく、裁判に取り組まれてきた当事者・弁護団の方々の尽力のたまものと思われます。
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