弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・建築】新築住宅の雨漏りに等について、請負人に設置上の瑕疵があるとされ、住宅品質確保法94条の請負人担保責任の特例が適用された裁判例(東京高裁H25・5・8)
  • 【裁判・建築】新築住宅の雨漏りに等について、請負人に設置上の瑕疵があるとされ、住宅品質確保法94条の請負人担保責任の特例が適用された裁判例(東京高裁H25・5・8)

    新築住宅について、木製窓・木製サッシを設置後、雨漏り等により内部に雨水が浸入し、窓に腐蝕や変色等が生じた事案において、請負人に設置上の瑕疵があるとして、金244万円余の賠償を命じた事案です(判例時報2196号12頁)。

    この事案では、請求者の権利行使期間(除斥期間)の経過も争点とされましたが、東京高裁は、当該瑕疵は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)94条1項の「雨水の浸入を防止する部分」にあたるとして、10年間の権利行使を認めました。

    品確法94条(瑕疵担保期間を10年とする規定)の事例に関する裁判例は多くはなく参考までにアップします。