【裁判・国賠】自転車運転中の男性(50代)が、防護柵なき用水路への転落し死亡した事故につき、県・市の賠償責任を認めた裁判例(福岡地裁平成25年4月10日)
本件は県・市の賠償責任を認めた例として参考になるものですが、自動車転落被害について国家賠償法2条の責任追及が多いといわれるなか、国家賠償法1条1項に基づく責任を認めた点でも参考になると思われます(判例時報2199号40頁。控訴あり)。
国家賠償法
1条1項 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2項 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
2条1項 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2項 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
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