包茎手術被害、消費者契約法による取消認める判決(東京地裁H21・6・19)
東京地裁は、平成21年6月19日、亀頭コラーゲン注入方法が一般に認められなかった術式であったことを告げなかったとして、不利益事実の不告知として消費者契約法による取消を認め、代金返還等を認める判決を出しました(判例時報2058号69頁)。
包茎手術被害は近時多発しており、被害救済に役立つ判例でしょう。加害の手口、被害の実態、救済手段等につき、東京都の消費者被害救済委員会の報告が参考になります↓。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2008/07/40i7o700.htm
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