先物取引、消費者契約法取消により全額返還認める判決(仙台高裁H21・12・10)
先物業者(ジャイコム株式会社)との商品先物取引につき、平成21年12月10日、仙台高裁において消費者契約法(4条1項2号・断定的利益判断の提供)に基づき、委託契約を取り消し、全額返還を認めた判決が出されています。消費者被害救済に役立つ判断で、確定しています。なお、吉岡和弘弁護士、山田いずみ弁護士と弁護団で担当させていただいた事案です。
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